本特典(補償)に関する主な内容は以下のとおりです。
※すべての内容を記載しているものではありません。
1.保険(補償)の対象について
この保険は東京海上日動火災保険株式会社と契約しています。この保険の被保険者(補償の対象となる方)および対象のクレジットカード、スマートフォンは、以下のとおりです。
1)保険の対象者(被保険者)について
【クレジットカードの不正利用時の補償、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償共通】
「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」および「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアプリの利用料金の請求対象となっている方で、日本に居住されている個人(法人は対象外)。
2)対象のクレジットカードについて
【クレジットカードの不正利用時の補償のみ】
「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」に登録された、本保険の対象となるお客様名義の、日本国内のクレジットカード会社が発行したクレジットカード。
3)対象のスマートフォン等について
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償共通】
(同アプリをダウンロード、アクティブ化まで完了している端末に限ります)。
本特典において補償の対象となる“スマートフォン等” とは、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」のアプリをKDDI 店舗でダウンロードし、アクティブ化まで完了した、同アプリの利用料金の請求対象となっている電話番号を使用している方が所有する端末を指します。
2.保険(補償)の対象期間について
1)保険(補償)の始まり
【クレジットカードの不正利用時の補償、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償共通】
「ノートン セキュリティ(ノートン360)」と「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化が完了したとき
2)保険(補償)の終わり
【クレジットカードの不正利用時の補償、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償共通】
次のいずれか早いときに終わります。
- お客様が「ノートン セキュリティ(ノートン360)」と「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化を停止したとき
- 何等かの理由で「ノートン セキュリティ(ノートン360)」、「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」が無効になったとき
- 本保険無料特典キャンペーンが主催者により終了されたとき
3.保険金をお支払いする場合
【クレジットカードの不正利用時の補償のみ】
保険の対象のクレジットカード情報がダークウェブ上に流出し、「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」によって検知され、かつ、対象期間中に不正利用された場合。ただし、補償対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合に限ります。
- 「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」にクレジットカード情報を登録した後に発生した不正利用であること。(登録前の不正利用は対象外です。)
-
「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」の通知を受けた日の翌日24 時までに発生した不正利用であること。
(通知を受けたにも関わらずクレジットカードの利用停止を行わなかった事で、通知日から翌々日以降に発生した不正利用については対象外となります。)
- 補償の請求時点で、クレジットカードがお客様の手元にあること。
- お客様が警察への届け出を行ったこと。
- お客様が不正利用の発生から365日以内にクレジットカード会社等へ被害額の請求を行い、かついずれのクレジットカード会社等からも一切の補償を受けられなかったこと。また、その理由を客観的に把握できること。
- 本補償に請求した日の366日前の午前0時から、請求した時までに行われた不正利用であること。
- お客様がクレジットカード発行会社へ不正利用に関する報告を行った日を確認できること。
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償】
お客様が、第三者から以下の事由で書面にて損害賠償請求を受けた場合。
“対象となる損害賠償請求の事由について”
- 他人の事業の休止または阻害
-
他人の情報の漏洩
ただし、補償対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合に限ります。
- 書面の中で、損害賠償請求をされてきた方のPC やネットワークが、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がインストールされたお客様のスマートフォンから不正アクセス(※)を受けた可能性があることが記載されていること
- 「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がインストールされたスマートフォンが、第三者から不正アクセス(※)を受けたことがわかること
※不正アクセスとは、お客様が使用または管理するネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる次の行為をいいます。 ア)他者のID・パスワード等を使用して他者になりすまし、または権限者が設定したファイアウォールを通過することにより、不正にアクセスする行為。イ)大量のデータを送りつけるDoS 攻撃。ウ)不正なプログラムの送付またはインストール。エ)ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL 文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手する SQL インジェクション。オ)その他アからエまでに類似の行為。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
【クレジットカードの不正利用時の補償のみ】
- 3Dセキュア認証を経ていない決済サービスへの不正登録またはワンタイムパスワードによる二段階認証を経ていない決済サービスへの不正ログインによる損害。
- クレジットカード会社の倒産。
- 次の①~⑤の事由によりクレジットカード会社が補償に応じないことによる損害。
- 被保険者の故意または過失
- 受領代理人による不正利用
- 被保険者が義務(名義・住所変更等)を怠ったこと
- 被害届の内容が虚偽であること
- その他、被保険者によるカード会員規約違反
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償】
- 他人の事業の休止または阻害や情報漏洩に関わらない賠償請求(人格権侵害等)に起因する損害。
-
対象期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを被保険者が対象期間の開始時に認識していた場合
(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由に起因する損害。
- 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為に起因する損害。ただし、過失犯を除きます。
-
被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に起因する損害。
- 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害。
- 保険金を受け取ったことがある場合。保険金を受け取ったことがあるかの判断は、7月1日の午後4時から翌年の7月1日の午後4時までの1年間で判断します。
5. お支払いする保険金の額
以下の金額を限度に補償します。
【クレジットカードの不正利用時の補償】
損害額の90%かつクレジットカード1枚あたり100万円を限度とします。
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、 Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償】
被保険者が負担した法律上の損害賠償金、争訟費用、協力費用について、100万円を限度とします。ただし、保険金をお支払いするのは、7月1日の午後4時から、翌年の7月1日の午後4時までの1年間のうち、1回のみです。
※ 賠償責任の承認または賠償金額の決定前に保険会社の同意が必要となります。また、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。
※ 限度額の100万円は、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任およびWi-Fi接続に関する賠償責任の補償で共通です(同一事故について100万円が限度となります。)。
6.事故が発生した場合
事故が発生した場合は、会員ページ上の事故受付入力フォームに必要事項をご入力のうえ、ご通知ください。ご通知いただくタイミングについては、次のとおりとし、事故の日から遅滞なくご連絡をいただけない場合、保険金の一部または全額をお支払いできない場合があります。
【クレジットカードの不正利用時の補償】
-
通知事由(どんな場合に)
保険金の請求を行う可能性のある事故が発生したとき
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、 Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償】
-
通知事由(どんな場合に)
書面により損害賠償請求を受けたとき
7.保険金請求の手続き
事故受付入力フォームにご入力いただいた後、ノートン付帯保険事故受付窓口から保険金請求に関する案内をいたします。
お客様が【提出書類】の書類を提出しないとき、または提出する書類について既に知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載した場合は、東京海上日動火災保険株式会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。法律またはクレジットカードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。これらの審査、確認等が完了し、支払われる金額が決定した後に、本保険の保険金請求手続きをしていただくことになりますので、ご了承ください。
【提出書類(例)】
【クレジットカードの不正利用時の補償、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任の補償共通】
- 保険金請求書(保険会社のフォーム)
- 損害を証明する書類(請求書、領収証等)
- その他保険会社が必要とする書類
【クレジットカードの不正利用時の補償のみ】
下記の書類等を追加でご提出いただきます。
- クレジットカード利用明細書
- 不正利用の被害にあったクレジットカードのコピー
- クレジットカード情報を登録している事が確認できる「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」上の画面のコピー
- 不正利用の被害にあったクレジットカードがダークウェブ上に漏洩している事を検知している、クレジットカードの下4桁が記載された「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」上の通知画面のコピー
- クレジットカード会社の利用規約
- クレジットカード会社等から補償を受けられなかった事が確認できる書類
- 警察への届け出を確認できる書類
【スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任、 Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償】
「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「 ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がアクティブ化されたお客様のスマートフォンを原因として、事業が休止または阻害された、もしくは他人の情報の漏洩が発生したとして、第三者から受領した損害賠償請求の書面
事故が発生した際には、東京海上日動火災保険株式会社のサイバー専門の調査員等より、お客様に対して、ヒアリングや資料の提出をお願いすることとなりますので、ご理解ください。