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安心してインターネットを利用できる保険

特典補償が2026年1月から増えました

特典1

クレジットカード盗難保険

クレジットカードの不正利用時の補償

クレジットカードを不正利用された場合に、

最高100万円まで
補償します!

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

特典2

サイバーリスク保険

スマートフォン等への
不正アクセスによる
賠償責任の補償

お客様のスマートフォン等への外部からの
不正アクセスが原因で、
第三者の事業を停止させてしまったり、
第三者の情報を漏洩してしまった場合等、
他人に損害を与え、
損害賠償請求を受けた場合に、

最高100万円まで
補償します!

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

特典3

サイバーリスク保険

Wi-Fi接続に関する
賠償責任の補償

お客様のスマートフォン等を
外部のWi-Fiに接続させた際に、
不本意に端末に潜んでいたウイルスを伝播させ、
同一Wi-Fiに接続している第三者の端末が感染し、
事業阻害や情報漏洩等を起こし、
損害賠償請求を
受けた場合に、

最高100万円まで
補償します!

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

特典4

クレジットカード盗難保険

QR決済システム等に
関する不正利用時の補償

他人のQR決済システム等に
不正に登録された銀行口座やクレジットカードに伴う
損害を補償

最高20万円まで
補償します!

契約保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

特典5

クレジットカード盗難保険

銀行口座が不正に
利用された場合の補償

スマートフォンのアプリに
登録された銀行口座が不正に
使用された場合の補償

最高20万円まで
補償します!

契約保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

本特典の仕組みについて

本特典は、KDDI の販売店で対象のスマートフォンと「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」をご購入されたお客様に、“クレジットカードの不正利用時の補償”と“スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任の補償”、“Wi-Fi接続に関する賠償責任の補償“、“QR決済システム等に関する不正利用時の補償”、“銀行口座が不正に利用された場合の補償”を提供する無料特典の保険(補償)です。

対象のお客様について

「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」および「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアプリの利用料金の請求対象となっている方で、日本国内に居住する個人に限ります。(法人は対象外。)また、事故の報告時点および保険金請求をされている間において、「ノートン セキュリティ(ノートン360)」および「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」をアクティブにされている方に限られます。(解約やアクティブ化を解除した場合は補償の対象外となります。)

対象のスマートフォン等について

本特典において補償の対象となる“スマートフォン等”とは、KDDI店舗で購入した「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」をKDDI店舗でダウンロードし、アクティブ化まで完了した、同アプリの利用料金の請求対象となっている電話番号を使用している方が所有する端末を指します(同アプリをダウンロード、アクティブ化まで完了している端末に限ります)。

こんなリスクもノートンの保険があれば...

クレジットカード情報が漏洩
して不正利用されてしまった
【特典①】
クレジットカード盗難保険
スマホが遠隔操作されて
企業の事業を休止させてしまった
【特典②】
サイバーリスク保険
スマホが遠隔操作されて
情報を漏洩してしまった
スマホから
ウイルスを広めてしまった
【特典③】
サイバーリスク保険
QR決済システム等で
クレジットカード等が
不正使用されてしまった
【特典④】
クレジットカード盗難保険
アプリに登録された
銀行口座が
不正使用されてしまった
【特典⑤】
クレジットカード盗難保険
特典1

クレジットカード盗難保険

クレジットカードの不正利用時の補償

クレジットカードを不正利用された場合に、

最高100万円まで
補償します!

「クレジットカード情報がダークウェブ上に流出し、
不正利用されてしまった!」
「ダークウェブ モニタリング プラス
(ノートンモニター)」に
クレジットカード情報を登録した後、
お客様のクレジットカード情報がダークウェブ上に
漏洩して
いることを「ダークウェブ モニタリング プラス
(ノートンモニター)」が検知し、
クレジットカード会社にクレジットカードの
停止依頼をしたが、
既に他人に不正利用されており、
かつ、その損失について
クレジットカード会社から
補償が受けられない場合に
対象となります。
(「ダークウェブ モニタリング プラス
(ノートンモニター)」に
クレジットカードを登録した後から、
当該クレジットカードが「ダークウェブ モニタリング プラス
(ノートンモニター)」に
検知された翌日までに発生した不正利用が対象となります。)

ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)アプリにお客様のクレジットカード情報を登録していたところ、「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」からカード情報の漏洩を検知する通知がきた。早急(通知から24 時間以内)にカード会社に連絡をし、カードを停止させたが、既に不正利用されてしまっていた。カード会社に不正利用の補償を求めるも、何らかの理由で対象外となった場合に、最高100万円まで補償。

【対象となる事故例】

クレジットカード情報の漏洩が「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」で検知されたため、その日のうちにクレジットカード会社に連絡し、カードの利用を停止した。その後、過去の請求書を念のため確認したところ、そのカードが不正利用されていたことがわかり、クレジットカード会社に申告したが、補償を受けることができなかった。不正利用された日を確認したところ、「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」にクレジットカード情報を登録した日以降であったことがわかった。

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

本特典(補償)に関する主な内容は以下のとおりです。
※すべての内容を記載しているものではありません。

1.保険(補償)の対象について

この保険は東京海上日動火災保険株式会社と契約しています。この保険の被保険者(補償の対象となる方)および対象のクレジットカード、スマートフォンは、以下のとおりです。

1)保険の対象者(被保険者)について

「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアプリの利用料金の請求対象となっている方で、日本に居住されている個人(法人は対象外)。

2)対象のクレジットカードについて

「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」に登録された、本保険の対象となるお客様名義の、日本国内のクレジットカード会社が発行したクレジットカード。

2.保険(補償)の対象期間について

1)保険(補償)の始まり

「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化が完了したとき

2)保険(補償)の終わり

次のいずれか早いときに終わります。

  • お客様が「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化を停止したとき
  • 何等かの理由で「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」が無効になったとき
  • 本保険無料特典キャンペーンが主催者により終了されたとき

3.保険金をお支払いする場合

保険の対象のクレジットカード情報がダークウェブ上に流出し、「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」によって検知され、かつ、対象期間中に不正利用された場合。ただし、補償対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合に限ります。

  • 「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」にクレジットカード情報を登録した後に発生した不正利用であること。(登録前の不正利用は対象外です。)
  • 「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」の通知を受けた日の翌日24 時までに発生した不正利用であること。
    (通知を受けたにも関わらずクレジットカードの利用停止を行わなかった事で、通知日から翌々日以降に発生した不正利用については対象外となります。)
  • 補償の請求時点で、クレジットカードがお客様の手元にあること。
  • お客様が警察への届け出を行ったこと。
  • お客様が不正利用の発生から365日以内にクレジットカード会社等へ被害額の請求を行い、かついずれのクレジットカード会社等からも一切の補償を受けられなかったこと。また、その理由を客観的に把握できること。
  • 本補償に請求した日の366日前の午前0時から、請求した時までに行われた不正利用であること。
  • お客様がクレジットカード発行会社へ不正利用に関する報告を行った日を確認できること。

4. 保険金をお支払いできない主な場合

  • 3Dセキュア認証を経ていない決済サービスへの不正登録またはワンタイムパスワードによる二段階認証を経ていない決済サービスへの不正ログインによる損害。
  • クレジットカード会社の倒産。
  • 次の①~⑤の事由によりクレジットカード会社が補償に応じないことによる損害。
  • 被保険者の故意または過失
  • 受領代理人による不正利用
  • 被保険者が義務(名義・住所変更等)を怠ったこと
  • 被害届の内容が虚偽であること
  • その他、被保険者によるカード会員規約違反

5. お支払いする保険金の額

以下の金額を限度に補償します。

損害額の90%かつクレジットカード1枚あたり100万円を限度とします。

6.事故が発生した場合

事故が発生した場合は、会員ページ上の事故受付入力フォームに必要事項をご入力のうえ、ご通知ください。ご通知いただくタイミングについては、次のとおりとし、事故の日から遅滞なくご連絡をいただけない場合、保険金の一部または全額をお支払いできない場合があります。

  • 通知事由(どんな場合に)
    保険金の請求を行う可能性のある事故が発生したとき

7.保険金請求の手続き

事故受付入力フォームにご入力いただいた後、ノートン付帯保険事故受付窓口から保険金請求に関する案内をいたします。
お客様が【提出書類】の書類を提出しないとき、または提出する書類について既に知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載した場合は、東京海上日動火災保険株式会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。法律またはクレジットカードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。これらの審査、確認等が完了し、支払われる金額が決定した後に、本保険の保険金請求手続きをしていただくことになりますので、ご了承ください。

【提出書類(例)】

  • 保険金請求書(保険会社のフォーム)
  • 損害を証明する書類(請求書、領収証等)
  • その他保険会社が必要とする書類
  • クレジットカード利用明細書
  • 不正利用の被害にあったクレジットカードのコピー
  • クレジットカード情報を登録している事が確認できる「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」上の画面のコピー
  • 不正利用の被害にあったクレジットカードがダークウェブ上に漏洩している事を検知している、クレジットカードの下4桁が記載された「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」上の通知画面のコピー
  • クレジットカード会社の利用規約
  • クレジットカード会社等から補償を受けられなかった事が確認できる書類
  • 警察への届け出を確認できる書類

事故が発生した際には、東京海上日動火災保険株式会社のサイバー専門の調査員等より、お客様に対して、ヒアリングや資料の提出をお願いすることとなりますので、ご理解ください。

特典2

サイバーリスク保険

スマートフォン等への
不正アクセスによる
賠償責任の補償

お客様のスマートフォン等への外部からの
不正アクセスが原因で、
第三者の事業を休止または阻害してしまったり、
第三者の情報を漏洩してしまったことで、
損害賠償請求を受けた場合に、

最高100万円まで
補償します!

「スマートフォン等を使っていたら、急に訴えられた!」
悪意のある者によりスマートフォン等を遠隔操作され、
他人の事業を休止または阻害してしまったこと、
他人の個人情報または法人情報を漏洩して
しまったことについて、損害賠償金を請求された。

CASE01

お客様のスマートフォン等が悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、知らぬ間にある会社のコンピューターシステムを攻撃し、その会社の営業を3日間止めてしまった。3日間営業ができず利益が落ちた会社から、お客様のスマートフォン等の管理に問題があったとして損害賠償請求を受けた場合に、最高100万円まで補償。
※お支払いする損害賠償金は、法律上認められる金額に限ります。

CASE02

お客様のスマートフォン等が、悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、知らぬ間にSNS 上である会社に対して攻撃的な書き込みをされてしまった。その影響によりその会社の商品やサービスが不人気となり、業績が悪化した会社から、お客様のスマートフォン等の管理に問題があったとして損害賠償請求を受けた場合に、最高100万円まで補償。
※お支払いする損害賠償金は、法律上認められる金額に限ります。

CASE03

お客様のスマートフォン等が、悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、知らぬ間にスマートフォン等に入っていた知人の情報や会社の情報が漏らされてしまった。情報を漏らされてしまった知人や会社から、情報が漏れたのはお客様のスマートフォン等の管理に問題があったからだとして損害賠償請求を受けた場合に、最高100万円まで補償。
※お支払いする損害賠償金は、法律上認められる金額に限ります。

CASE04

お客様のスマートフォン等が、悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、知らぬ間に他人や会社のネットワークに侵入してしまった。そして更に、その人や会社が持っていた個人情報や会社の情報を漏らしてしまった。情報が漏れたのはお客様のスマートフォン等の管理に問題があったからだとして損害賠償請求を受けた場合に、最高100万円まで補償。
※お支払いする損害賠償金は、法律上認められる金額に限ります。

【対象となる事故例①】

お客様のスマートフォン等が悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、お客様が知らぬ間に他の会社のコンピューターシステムを攻撃し、その会社の営業を3日間止めてしまった。後日その会社から、営業が止まったことによる損失は、お客様のスマートフォン等の管理に問題があったことが原因だとして、損害賠償請求を受けた。

【対象となる事故例②】

お客様のスマートフォン等が悪意ある者により遠隔から操作されてしまい、お客様が知らぬ間に、スマートフォン等に入っていた知人の情報や会社の情報が漏洩した。後日、何等かの理由でそれが発覚し、情報が漏洩した知人や会社から、情報が漏洩したのはお客様のスマートフォン等の管理に問題があったことが原因だとして、損害賠償請求を受けた。

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

特典3

サイバーリスク保険

Wi-Fi接続に関する
賠償責任の補償

お客様のスマートフォン等を
外部のWi-Fiに接続させた際に、
不本意に端末に潜んでいたウイルスを伝播させ、
同一Wi-Fiに接続している第三者の端末が感染し、
事業阻害や情報漏洩等を起こし、
損害賠償請求を
受けた場合に、

最高100万円まで
補償します!

「Wi-Fiに接続したら、突然訴えられた!」
他人の端末にウイルスを伝播させ、他人の事業を休止または阻害してしまったこと、
他人の個人情報または法人情報を漏洩してしまったことについて、損害賠償金を請求された。

CASE01

外部のWi-Fiに接続した際に、お客様のスマートフォン等内に潜んでいたウイルスが不本意に伝播してしまい、同一Wi-Fiに繋がっている他人の端末を感染させてしまった。感染した端末の持ち主である個人や会社から、情報漏洩や業務阻害が生じたのはお客様のスマートフォン等の管理に問題があったからだとして損害賠償請求を受けた場合に、最高100万まで補償。
※お支払いする損害賠償金は、法律上認められる金額に限ります。

【対象となる事故例①】

お客様のスマートフォン等を外部のWi-Fiに接続させた際に、端末に潜んでいたウイルスが同一Wi-Fiに接続している第三者の端末にも伝播してしまった。ウイルス感染した第三者の端末から、個人情報が漏洩してしまい、後日その第三者から、情報が漏洩したのはお客様のスマートフォン等の管理に問題があったことが原因だとして、損害賠償請求を受けた。

【対象となる事故例②】

お客様のスマートフォン等を外部のWi-Fiに接続させた際に、端末に潜んでいたウイルスが同一Wi-Fiに接続している会社の端末にも伝播してしまった。ウイルス感染した会社の営業が3日間止まってしまい、後日その会社から、営業が止まったことによる損失は、お客様のスマートフォン等の管理に問題があったことが原因だとして、損害賠償請求を受けた。

契約保険会社:東京海上日動火災保険株式会社

本特典(補償)に関する主な内容は以下のとおりです。
※すべての内容を記載しているものではありません。

1.保険(補償)の対象について

この保険は東京海上日動火災保険株式会社と契約しています。この保険の被保険者(補償の対象となる方)および対象のクレジットカード、スマートフォンは、以下のとおりです。

1)保険の対象者(被保険者)について

「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」のアプリの利用料金の請求対象となっている方で、日本に居住されている個人(法人は対象外)。

2)対象のスマートフォン等について
(同アプリをダウンロード、アクティブ化まで完了している端末に限ります)。

本特典において補償の対象となる“スマートフォン等” とは、 「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIV 4/3/2/1年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 3/2年版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスⅡ 2/1年版」または「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスIII 月額版」、「ノートン™ セキュリティ with ダークウェブ モニタリング プラスII 月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」のアプリをKDDI 店舗でダウンロードし、アクティブ化まで完了した、同アプリの利用料金の請求対象となっている電話番号を使用している方が所有する端末を指します。

2.保険(補償)の対象期間について 

1)保険(補償)の始まり

「ノートン セキュリティ(ノートン360)」のアクティブ化が完了したとき

2)保険(補償)の終わり

次のいずれか早いときに終わります。

  • お客様が「ノートン セキュリティ(ノートン360)」のアクティブ化を停止したとき
  • 何等かの理由で「ノートン セキュリティ(ノートン360)」が無効になったとき
  • 本保険無料特典キャンペーンが主催者により終了されたとき

3.保険金をお支払いする場合

お客様が、第三者から以下の事由で書面にて損害賠償請求を受けた場合。
“対象となる損害賠償請求の事由について”

  • 他人の事業の休止または阻害
  • 他人の情報の漏洩
    ただし、補償対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合に限ります。
  • 書面の中で、損害賠償請求をされてきた方のPC やネットワークが、「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がインストールされたお客様のスマートフォンから不正アクセス(※)を受けた可能性があることが記載されていること
  • 「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がインストールされたスマートフォンが、第三者から不正アクセス(※)を受けたことがわかること

※不正アクセスとは、お客様が使用または管理するネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる次の行為をいいます。 ア)他者のID・パスワード等を使用して他者になりすまし、または権限者が設定したファイアウォールを通過することにより、不正にアクセスする行為。イ)大量のデータを送りつけるDoS 攻撃。ウ)不正なプログラムの送付またはインストール。エ)ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL 文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手する SQL インジェクション。オ)その他アからエまでに類似の行為。

4. 保険金をお支払いできない主な場合

  • 他人の事業の休止または阻害や情報漏洩に関わらない賠償請求(人格権侵害等)に起因する損害。
  • 対象期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを被保険者が対象期間の開始時に認識していた場合
    (認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由に起因する損害。
  • 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為に起因する損害。ただし、過失犯を除きます。
  • 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
    (認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に起因する損害。
  • 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害。
  • 保険金を受け取ったことがある場合。保険金を受け取ったことがあるかの判断は、7月1日の午後4時から翌年の7月1日の午後4時までの1年間で判断します。

5. お支払いする保険金の額

以下の金額を限度に補償します。

被保険者が負担した法律上の損害賠償金、争訟費用、協力費用について、100万円を限度とします。ただし、保険金をお支払いするのは、7月1日の午後4時から、翌年の7月1日の午後4時までの1年間のうち、1回のみです。
※ 賠償責任の承認または賠償金額の決定前に保険会社の同意が必要となります。また、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。
※ 限度額の100万円は、スマートフォン等への不正アクセスによる賠償責任およびWi-Fi接続に関する賠償責任の補償で共通です(同一事故について100万円が限度となります。)。

6.事故が発生した場合

事故が発生した場合は、会員ページ上の事故受付入力フォームに必要事項をご入力のうえ、ご通知ください。ご通知いただくタイミングについては、次のとおりとし、事故の日から遅滞なくご連絡をいただけない場合、保険金の一部または全額をお支払いできない場合があります。

  • 通知事由(どんな場合に)
    書面により損害賠償請求を受けたとき

7.保険金請求の手続き

事故受付入力フォームにご入力いただいた後、ノートン付帯保険事故受付窓口から保険金請求に関する案内をいたします。
お客様が【提出書類】の書類を提出しないとき、または提出する書類について既に知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載した場合は、東京海上日動火災保険株式会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。法律またはクレジットカードの発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。これらの審査、確認等が完了し、支払われる金額が決定した後に、本保険の保険金請求手続きをしていただくことになりますので、ご了承ください。

【提出書類(例)】

  • 保険金請求書(保険会社のフォーム)
  • 損害を証明する書類(請求書、領収証等)
  • その他保険会社が必要とする書類
  • 「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」がアクティブ化されたお客様のスマートフォンを原因として、事業が休止または阻害された、もしくは他人の情報の漏洩が発生したとして、第三者から受領した損害賠償請求の書面

事故が発生した際には、東京海上日動火災保険株式会社のサイバー専門の調査員等より、お客様に対して、ヒアリングや資料の提出をお願いすることとなりますので、ご理解ください。

特典4

クレジットカード盗難保険

QR決済システム等
に関する
クレジットカード等が
不正使用された場合
の補償

他人のQR決済システム等に
不正に登録されたクレジットカードや、
落としてしまったスマートフォンに
インストールされていた
自分のQR決済システム等の
不正使用に伴う、クレジットカードの損害を補償

最高20万円まで
補償します!

「急に使ってないはずのQR決済システム等から請求がきた!」
「自分スマホのQR決済システム等が
勝手に使われてしまった!」
見ず知らずの他人のQR決済システム等から
自分のクレジットカードや銀行口座に請求が来た場合や、
自分のQR決済システム等が勝手に誰かに使われた。

CASE01

他人によってQR決済システム等に
クレジットカード等が不正に登録された場合
の補償

被保険者が保有するクレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、銀行口座、キャリア決済を含む)が、他人によってQR決済システム等へ不正に登録され、保険責任期間中に不正使用されたこと。

CASE02

スマートフォン等を落としたことにより、
QRシステム等を不正に使用された場合の補償

QR決済システム等を利用するためのアプリケーションがインストールされているまたは機能が搭載されている対象スマートフォン等が、盗取もしくは詐取され、または紛失し、かつその対象スマートフォン等によって被保険者がQR決済システム等に登録したクレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、銀行口座、キャリア決済を含む)が保険責任期間中に不正使用されたこと。

CASE03

QR決済システム等に関わるID等が盗難されて、
QR決済システムを不正に使用された場合の補償

QR決済システム等に係るID等が盗難され、かつそのID等によって被保険者がQR決済システム等に登録したクレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、銀行口座、キャリア決済を含む)が保険責任期間中に不正使用されたこと。

【対象となる事故例①】

自分の財布を盗まれて、その中に入っていたクレジットカード情報を他の誰かのQR決済システムに登録されて、クレジットカードが使用されてしまった。

【対象となる事故例②】

自分の落としたスマートフォンを他の誰かに拾われて、自分のQR決済システムが使われて、自分のクレジットカードから引き落としがされてしまった。

【対象となる事故例③】

自分のQRシステムのID情報を隣にいた誰かに覗き見られて、他の誰かのスマートフォンにインストールされたQR決済システムに入力がされ、使われてしまった結果、自分のクレジットカードから引き落としがされた。

契約保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

本特典(補償)に関する主な内容は以下のとおりです。
※すべての内容を記載しているものではありません。

1.保険(補償)の対象について

この保険は三井住友海上火災保険株式会社と契約しています。この保険の被保険者(補償の対象となる方)のQR決済システム等、クレジットカード等は以下のとおりです。

2.保険の対象者(被保険者)について

「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」および「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化まで完了した、同アプリの利用料金の請求対象となっている電話番号を使用している日本に居住されている個人(法人は対象外)。

3.用語の定義

QR決済システム等:QR決済システム、後払い式電子マネー決済システム
クレジットカード等:クレジットカード、デビットカード、銀行口座、キャリア決済

4. 保険責任期間

  • 2026年1月1日以降の対象商品をアクティブ化した日から始まり、利用期間が終了するまで本補償を適用します。
  • 被保険者が、保険責任期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、継続契約の場合は除きます。

5. 保険金を支払う場合

  • 被保険者が保有するクレジットカード等が、他人によってQR決済システム等へ不正に登録され、保険責任期間中に不正使用されたこと
  • QR決済システム等を利用するためのアプリケーションがインストールされているまたは機能が搭載されているスマートフォンを、盗取、詐取または紛失し、そのスマートフォンによって被保険者がQR決済システム等に登録したクレジットカード等または被保険者がQR決済システム等にチャージした金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用されたこと
  • QR決済システム等に係るID等が盗難され、かつそのID等によって被保険者がQR決済システム等に登録したクレジットカード等または被保険者がQR決済システム等にチャージした金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用されたこと

【その他】

  • 保険会社が保険金を支払うのは、事故によって被保険者が被る損害の全部または一部について、決済事業者等から不正使用の認定を受けたにもかかわらず補償を受けられなかったことが、決済事業者等からの通知により客観的に明らかになった場合に限ります。ただし、被保険者の過失または決済事業者等の破綻によって、決済事業者等から補償を受けられなかった場合を除きます。
  • 保険会社が保険金を支払うのは、被保険者が利用するQR決済システム等がセキュリティ基準を満たし、かつ、日本国内で不正使用された場合に限ります。
  • 保険会社が保険金を支払う損害は、保険会社が事故の通知を受理した日の60日前の午前0時から当社が事故の通知を受理した時までに行われた不正使用によるものに限ります。
  • 保険金を支払う場合の②③においては、日本国内に所在する事業者が提供するQR決済システム等に限り補償対象とします。

6.セキュリティ基準について

この保険の補償対象となるクレジットカード等、QR決済システム等、スマートフォンに関しては、不正利用時に以下のセキュリティ基準を満たしている必要があります。

<5.保険金を支払う場合の①について>

  • クレジットカードおよびデビットカードの不正登録による不正使用については、これらをQR決済システム等に登録する際に、下表記載の認証が実施されていること。

    QR決済システム:3Dセキュアによる二段階認証

    後払い式電子マネー決済システム:ワンタイムパスワードによる二段階認証

  • 銀行口座の不正登録による不正使用については、これらをQR決済システム等に登録する際に、ワンタイムパスワードによる二段階認証が実施されていること(QR決済システム登録時に登録された電話番号に対してワンタイムパスワードを送付する場合を除きます。)。
  • キャリア決済の不正登録による不正使用については、これらをQR決済システム等に登録する際に、通信キャリアが定めるキャリア決済の利用に必要な本人確認が行われていること

<5.保険金を支払う場合の②について>

QR決済システム等を利用するためのアプリケーションをインストールまたは機能を搭載した対象スマートフォンにおいて、画面ロックまたはQR決済システム等の利用時のロックに、「生体認証」、「パターン認証」、「4桁以上のパスワードの入力」のいずれかが設定されていること。

<5.保険金を支払う場合の③について>

インターネット上でのQR決済システム等へのログイン時に、ワンタイムパスワードによる二段階認証または通信回線認証が実施されていること。

7.保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • 被保険者の親族、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難
  • 保険責任期間の開始する以前に生じていた事故。
  • 決済事業者等が、カードを発行またはID等を通知する場合において、そのカードまたはID等の通知が被保険者等に到達する前に生じた事故
  • 被保険者が譲渡・貸与または担保等のために他人にカードまたはID等の管理を委ねた場合において、その間およびその後に生じた事故。ただし、それらの事由の発生が、管理を委ねたことに基づかないことを被保険者等が証明した場合は、この規定を適用しません。
  • クレジットカード等またはID等に設定された有効期間を経過した後に行われた使用
  • クレジットカード等またはID等の利用に関する約定または規定違反
  • 決済事業者等のシステムが正常な機能を発揮しない状態で行われた使用
  • 保険契約者、被保険者、決済事業者等、これらの者の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からのクレジットカード等またはID等の流出
  • 対象商品をアクティブ化していない時に発生した事故
  • 次のいずれかに該当する事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して発生した事故による損害
    ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    ③核燃料物質もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 被保険者が正当な理由がなく、事故の発生を知った後に遅滞なく次の事項を行わなかったことにより発生または拡大した損害
    ①事故の発生を所轄警察署に届け出ること。
    ②事故の発生を決済事業者等に通知すること。
  • 決済事業者等が会員規約等により不正使用などを補償する旨を定めていない場合。

8.お支払いする保険金の額

  • 事故によって被保険者が被る損害の額から、決済事業者等から補償される額を差し引いた額とします。
  • 一連の事故につき、20万円を限度に保険金をお支払いします。
  • 損害の額に90%をかけた額をお支払いします。
  • 保険期間内※の総支払限度額は5億円となります。
  • 被保険者が保険金を請求できる回数は保険期間内※で1回となります。
    ※毎年1月1日から12月31日までとなります。

9.事故が発生した場合

事故が発生した場合は、会員ページ上の事故受付入力フォームに必要事項をご入力のうえ、ご通知ください。補償の対象は保険会社が事故の通知を受理した日の60日前の午前0時から事故の通知を受理した時までに行われた不正使用に限りますので、ご了承ください。

10.保険金請求の手続き

事故受付入力フォームにご入力いただいた後、保険会社から保険金請求に関する案内をいたします。
決済事業者等の補償制度等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。決済事業者等の審査、確認等が完了し、支払われる金額が決定した後に、本保険のお支払い金額が決定しますので、ご了承ください。

【提出書類(例)】

  • 保険金請求書
  • 事故状況申告書
  • 不正利用に関する確認書
    ※上記以外に保険会社が必要と判断した書類を求める可能性がございます。
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クレジットカード盗難保険

銀行口座が不正に
利用された場合の補償

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「自分のスマホにインストールしている
銀行口座アプリから他人にお金が送金されていた!」
勝手に自分の銀行口座アプリを使用されてしまった。

CASE01

自分のスマートフォンを誰かに盗取される等して、そのスマートフォンに
インストールされている銀行アプリを勝手に使われ、口座の金額を勝手に使われてしまった

銀行口座を利用するためのアプリケーション等がインストールされているまたは機能が搭載されている対象スマートフォン等が、盗取もしくは詐取され、または紛失し、かつその対象スマートフォン等にインストールされているアプリケーション等で利用できる銀行口座の金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用された。

CASE02

自分のスマートフォンにインストールしている
銀行アプリのIDを誰かに盗難され、
口座の金額を勝手に使われてしまった

銀行口座を利用するためのアプリケーション等に係るID等が盗難され、対象スマートフォン等にインストールされているアプリケーション等で利用できる銀行口座の金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用されたこと。

【対象となる事故例①】

自分のスマートフォンを他人に盗まれて、インストールされていた銀行アプリを使用されて、自分の口座のお金を他の誰かに送金をされてしまった。

【対象となる事故例②】

自分の銀行アプリのID等を入力をしているところを第三者に見られ、そのIDを他のスマートフォンにインストールされた銀行アプリに入力をされ、自分の口座のお金を他の誰かに送金されてしまった。

契約保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

本特典(補償)に関する主な内容は以下のとおりです。
※すべての内容を記載しているものではありません。

1.保険(補償)の対象について

この保険は三井住友海上火災保険株式会社と契約しています。この保険の被保険者(補償の対象となる方)の銀行口座等は以下のとおりです。

2.保険の対象者(被保険者)について

「ノートン セキュリティ+PC with ダークウェブモニタリング プラスV 4年版」、「ノートン セキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス V 4年版/3年版/2年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅳ 4年版/3年版/2年版/1年版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅲ 3年版/2年版/月額版」、「ノートンセキュリティ with ダークウェブモニタリング プラス Ⅱ 2年版/1年版/月額版」の「ノートン セキュリティ(ノートン360)」および「ダークウェブ モニタリング プラス(ノートンモニター)」のアクティブ化まで完了した、同アプリの利用料金の請求対象となっている電話番号を使用している日本に居住されている個人(法人は対象外)。

3.用語の定義

銀行等:銀行などの預金取扱等金融機関をいいます。

銀行アプリ等:銀行等が提供する、銀行口座を利用するためのアプリケーションおよびインターネットサイトをいいます。

4.保険責任期間

  • 2026年1月1日以降の対象商品をアクティブ化した日から始まり、利用期間が終了するまで本補償を適用します。
  • 被保険者が、保険責任期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、継続契約の場合は除きます。

5. 保険金を支払う場合

  • 銀行アプリ等がインストールされているまたは機能が搭載されているスマートフォンを、盗取、詐取または紛失し、そのスマートフォンにインストールされている銀行アプリ等で利用できる銀行口座の金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用されたこと。
  • 銀行アプリ等に係るID等が盗難され、かつそのID等によってスマートフォンにインストールされている銀行アプリ等で利用できる銀行口座の金額(日本円に限る)が保険責任期間中に不正使用されたこと

【その他】

  • 保険会社が保険金を支払うのは、事故によって被保険者が被る損害の全部または一部について、銀行等から不正使用の認定を受けたにもかかわらず補償を受けられなかったことが、銀行等からの通知により客観的に明らかになった場合に限ります。ただし、被保険者の過失または銀行等の破綻によって、銀行等から補償を受けられなかった場合を除きます。
  • 保険会社が保険金を支払うのは、被保険者が利用する銀行アプリ等がセキュリティ基準を満たし、かつ、日本国内で不正使用された場合に限ります。
  • 保険会社が保険金を支払う損害は、保険会社が事故の通知を受理した日の60日前の午前0時から当社が事故の通知を受理した時までに行われた不正使用によるものに限ります。
  • 日本国内に所在する事業者が提供する銀行アプリ等に限り補償対象とします。

6. セキュリティ基準について

この保険の補償対象となるスマートフォン、銀行アプリ等に関しては、不正利用時に以下のセキュリティ基準を満たしている必要があります。

<5.保険金を支払う場合①の場合>

銀行アプリ等をインストールまたは機能を搭載した対象スマートフォンにおいて、画面ロックまたは銀行アプリ等の利用時のロックに、「生体認証」、「パターン認証」、「4桁以上のパスワードの入力」のいずれかが設定されていること。

<5.保険金を支払う場合②の場合>

銀行アプリ等へのログイン時に、ワンタイムパスワードによる二段階認証または通信回線認証が実施されていること。

7.保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • 被保険者の親族、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難
  • 保険責任期間の開始する以前に生じていた事故。
  • 銀行等が、カードを発行またはID等を通知する場合において、そのカードまたはID等の通知が被保険者等に到達する前に生じた事故
  • 被保険者が譲渡・貸与または担保等のために他人にカードまたはID等の管理を委ねた場合において、その間およびその後に生じた事故。ただし、それらの事由の発生が、管理を委ねたことに基づかないことを被保険者等が証明した場合は、この規定を適用しません。
  • 銀行アプリ等のID等に設定された有効期間を経過した後に行われた使用
  • 銀行アプリ等のID等の利用に関する約定または規定違反
  • 銀行等のシステムが正常な機能を発揮しない状態で行われた使用
  • 保険契約者、被保険者、銀行等、これらの者の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からのID等の流出
  • 対象商品をアクティブ化していない時に発生した事故
  • キャッシュカードの盗難や紛失に起因して発生した事故
  • 次のいずれかに該当する事由に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随して発生した事故による損害
    ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
    ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    ③核燃料物質もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 被保険者が正当な理由がなく、事故の発生を知った後に遅滞なく次の事項を行わなかったことにより発生または拡大した損害に対しては、保険金を支払いません。
    ①事故の発生を所轄警察署に届け出ること。
    ②事故の発生を銀行等に通知すること。
  • 銀行等が会員規約等により不正使用等を補償する旨を定めていない場合は、保険金を支払いません。

8.お支払いする保険金の額

  • 事故によって被保険者が被る損害の額から、銀行等から補償される額を差し引いた額とします。
  • 一連の事故につき、20万円を限度に保険金をお支払いします。
  • 損害の額に90%をかけた額をお支払いします。
  • 保険期間内※の総支払限度額は5億円となります。
  • 被保険者が保険金を請求できる回数は保険期間内※で1回となります。
    ※毎年1月1日から12月31日までとなります。

9.事故が発生した場合

事故が発生した場合は、会員ページ上の事故受付入力フォームに必要事項をご入力のうえ、ご通知ください。補償の対象は保険会社が事故の通知を受理した日の60日前の午前0時から事故の通知を受理した時までに行われた不正使用に限りますので、ご了承ください。

10.保険金請求の手続き

事故受付入力フォームにご入力いただいた後、保険会社から保険金請求に関する案内をいたします。
決済事業者等の補償制度等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。決済事業者等の審査、確認等が完了し、支払われる金額が決定した後に、本保険のお支払い金額が決定しますので、ご了承ください。

【提出書類(例)】

  • 保険金請求書
  • 事故状況申告書
  • 不正利用に関する確認書
    ※上記以外に保険会社が必要と判断した書類を求める可能性がございます。